戸籍電子証明書提供用識別符号
- 合田哲郎
- 3月19日
- 読了時間: 2分
3月24日(月)より、旅券の申請において、「戸籍電子証明書提供用識別符号」の利用が可能となります。
1 令和7年3月24日(月)から、外務省と法務省間で戸籍情報のシステム連携が開始されます。
2 これにより、旅券及び身分事項に関する証明等の戸籍謄本(証明については戸籍抄本も可)の提出を必要とする申請(例:パスポートの新規申請)において、申請者が「戸籍電子証明書提供用識別符号」(以下「符号」)を申請先機関に提示することにより、申請先機関で戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することが可能となるため、紙の戸籍謄(抄)本の提出が不要になります。
※「符号」は、行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード(16桁の数字、有効期間3か月)です。マイナポータル上(無料)又は市町村窓口(有料)で取得できます。「符号」の取得に関する詳細は市町村のHP等でご確認ください。
※マイナポータル上での「符号」の取得方法は、以下のサイトに公開される予定です(3月24日予定)。
チェコやスロバキアに渡航中に旅券を紛失・盗難に遇った場合にも現地の大使館で帰国の為の渡航書や旅券を申請する場合にも戸籍謄本(抄本)が必要になります。これまでは紙の戸籍謄本(抄本)を旅先まで持参したり、日本にいるご家族にファックスや添付メールで送って貰う必要がありましたが今後はパスワードでOKになります。
Comments